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30の例で解説!一般廃棄物と産業廃棄物の違い【創業1961年リサイクル企業が解説】

おばあちゃんが小規模なお惣菜屋さんをやっていて、使い終わった揚げ物用の油がたくさん出てるんだ。これって、もしかして産業廃棄物…?
良いところに気がついたね!それは初級レベルの問題かな。今日は簡単なものから難しいものまで、30の例を用意したから、力試しに挑戦してみよう!

この記事でわかること

  • 一般廃棄物と産業廃棄物の基本的な定義と違い
  • 30の具体例(簡単な事例から複雑な事例まで)

基礎知識:産業廃棄物と一般廃棄物の違い

二つを分ける最も大きなポイントは、「誰が、どのような活動で排出したか」です。

産業廃棄物

産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法律(廃棄物処理法)で定められた20種類のものを指します。例えば、建設工事で出たコンクリートがらや、工場の製造過程で出た金属くず、廃油などが代表的です。量の多少にかかわらず、指定された品目に該当すればすべて産業廃棄物として扱われます。

産業廃棄物とは?【創業1961年リサイクル企業が解説】
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会社の倉庫を片付けてたら、古い機械とか、よくわからない液体が入ったドラム缶とかが出てきたんだけど、これって普通に捨てちゃダメだよね…? それはとても重要なポイントだね!事業活動から出る廃棄物は「廃棄...

一般廃棄物

一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の廃棄物です。主に私たちの日常生活から出る「家庭系一般廃棄物」と、事業所から出る「事業系一般廃棄物」の2つに大別されます。

一般廃棄物とは?【創業1961年リサイクル企業が解説】
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この前「産業廃棄物」について教えてもらったけど、じゃあ「一般廃棄物」っていうのは、家庭ごみのこと? だいたいその通り!でも、実はそれだけじゃないんだ。 この記事でわかること 廃棄物...

これって一般廃棄物?産業廃棄物?30の具体例

さて、あなたの知識はどこまで通用するでしょうか?

初級編:まずは基本をマスター

01:金属加工工場で出た、金属の削りくず

答え:産業廃棄物(金属くず)

「金属くず」は、業種を問わず、事業活動から排出されればすべて産業廃棄物となります。金属を加工する工程で出る削りくずは、典型的な産業廃棄物の一つです。

02:会社で購入したパソコンの梱包に使われていた発泡スチロール

答え:産業廃棄物(廃プラスチック類)

発泡スチロールは「廃プラスチック類」に分類されます。事業者が事業のために購入したパソコンの梱包材であれば、それは事業活動に伴って発生した廃棄物となるため、産業廃棄物に該当します。

03:小規模な惣菜店の厨房から出た使用済みの食用油

答え:産業廃棄物(廃油)

使用済みの食用油は事業活動に伴って排出されたものであり、廃棄物処理法上は「廃油」に該当します。廃油は、業種を問わず事業活動から排出された場合は産業廃棄物となるため、排出事業者である惣菜店が適正に処理する責任を負います。事業として営んでいるのなら店舗の規模は関係ありません。

04:従業員が休憩中に食べたお弁当のプラスチック容器

答え:産業廃棄物(廃プラスチック類)

弁当の容器やペットボトルなどの「廃プラスチック類」は、どの業種の事業活動から出ても産業廃棄物に分類されます。従業員が個人的に購入したものであっても、事業所内でごみとして出された時点で、事業活動に伴う廃棄物と見なされます。

05:会社で来客時に提供した、ペットボトル飲料の空容器

答え:産業廃棄物(廃プラスチック類)

ケース2と同様、ペットボトルは「廃プラスチック類」に該当します。業種を問わず、事業活動に伴って排出されれば産業廃棄物です。

06:飲食店で調理に使用した、缶詰の空き缶

答え:産業廃棄物(金属くず)

缶詰の空き缶は「金属くず」に分類されます。「金属くず」は、レストランなどの飲食業を含む、すべての業種の事業活動から排出されれば産業廃棄物となります。

07:食品工場の排水処理施設から発生した汚泥

答え:産業廃棄物(汚泥)

「汚泥」は、業種を問わず、工場排水の処理後や各種製造工程から出る泥状のものはすべて産業廃棄物に分類されます。食品工場の排水処理施設から出たものも、これに該当します。

08:写真館で使用した、現像液などの廃液

答え:産業廃棄物(廃アルカリ、廃酸)

現像液などは化学薬品を含む液体であり、事業活動から排出されるため、廃アルカリや廃酸として産業廃棄物に分類されます。pH12.5以上(廃アルカリ)やpH2.0以下(廃酸)である場合、特別管理産業廃棄物に該当します。

09:建設現場で解体した建物から出た石膏ボード

答え:産業廃棄物

建設現場で解体した建物から出た石膏ボードは、産業廃棄物に分類されます。法令上は「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」に該当します。なお、自治体によって分類が異なる場合があるため、処理業者や自治体に確認することが望ましいです。

中級編:徐々に難しくなります

10:クリニックで発生した、コピー用紙の紙くず

答え: 事業系一般廃棄物

「紙くず」が産業廃棄物になるのは、印刷業や建設業など、法律で定められた特定の事業から排出された場合に限られます。クリニックはこれらの業種に該当しないため、事業系一般廃棄物になります。

11:在宅勤務中に壊れた、会社支給のノートPC

答え:産業廃棄物(混合廃棄物)

PCは会社の資産であり、事業活動に使用されていたとみなされます。排出場所が個人宅であっても、排出事業者は会社であるため、産業廃棄物として扱われます。

12:店舗の従業員用トイレで使用したペーパータオル

答え:事業系一般廃棄物

使用済みのペーパータオルは「紙くず」に分類されます。小売業は、紙くずが産業廃棄物となる法律上の指定業種ではありません。そのため、事業活動に伴って発生する一般的なごみとして、事業系一般廃棄物に該当します。

13:レストランで、お客さんが食べ残したご飯やおかず

答え:事業系一般廃棄物

食べ残し(動植物性残さ)が産業廃棄物になるのは、食料品製造業など特定の業種から出た場合です。レストランなどの飲食店はこれに該当しないため、お客さんの食べ残しは事業系一般廃棄物として扱われます。

14:オフィスの給湯室で出た、お茶の葉やコーヒーかす

答え:事業系一般廃棄物

お茶の葉やコーヒーかすは「動植物性残さ」にあたりますが、これが産業廃棄物となるのは食料品製造業など、法律で定められた特定の業種から出た場合に限られます。一般的なオフィスの給湯室から出るものは、事業活動に伴う一般廃棄物、つまり事業系一般廃棄物として扱われます。

15:社員食堂の厨房から出た野菜くずや残飯

答え:事業系一般廃棄物

レストランのケースと同様、社員食堂も食料品「製造業」には該当しません。そのため、そこから出る調理くずや食べ残しは、産業廃棄物ではなく事業系一般廃棄物として扱われます。

16:美容室でカットした髪の毛の切りくず

答え:一般廃棄物(事業系一般廃棄物)

このケースでは、美容室の営業活動に伴って排出された髪の毛の切りくずが対象です。髪の毛は、廃棄物処理法で定められた産業廃棄物の20品目には該当しないため、産業廃棄物ではありません。しかし、事業活動に伴って排出された廃棄物であるため、「事業系一般廃棄物」に分類されます。

17:スーパーのバックヤードで、野菜をカットした際に出たくず

答え: 事業系一般廃棄物

スーパーは小売業であり、食品製造業ではないため、野菜くずは産業廃棄物(動植物性残さ)には該当しません。したがって、事業系一般廃棄物になります。ただし、スーパー内で惣菜を製造している場合など、事業内容によっては産業廃棄物に該当する可能性もあります。

18:金融機関のオフィスで不要になった木製の椅子

答え:事業系一般廃棄物

木製の椅子は「木くず」に該当する可能性がありますが、産業廃棄物としての「木くず」は、廃棄物処理法施行令により、建設業に係るもの(工作物の新築、改築、除去に伴って生じたもの)や、木材・木製品製造業、パルプ・紙加工品製造業から排出されたものに限定されています。金融機関はこれらの指定業種に該当せず、また椅子の排出も工事に伴うものではないため、これは事業系一般廃棄物として扱われます。なお、建設業者であっても、支店オフィスなど工事現場以外から排出された木製椅子は、産業廃棄物には該当せず、同様に事業系一般廃棄物となります。

19:会社の従業員が、敷地内の植木を剪定した際に出た枝葉

答え:事業系一般廃棄物

従業員が自ら剪定して出た枝葉は「木くず」に似ていますが、産業廃棄物の木くずには該当しません。この場合の排出事業者は植木を管理する会社自身であり、その会社の業種が建設業などではないためです。ただし、もしこの作業を造園業者(植木屋)に委託した場合、その業者の事業活動(建設業に該当する場合がある)から出た廃棄物として、業者が「産業廃棄物」として処理する責任を負うのが一般的です。

20:製本工場で、製本の際に出た紙の裁断くず

答え:産業廃棄物(紙くず)

初級編のケース1とは異なり、「製本業」は法律で「紙くず」が産業廃棄物になると定められた特定の業種です。そのため、同じ紙のくずでも、製本工場から出た場合は産業廃棄物となります。

21:貨物の輸送で使われた木製パレット

答え:産業廃棄物(木くず)

木製パレットは、業種を問わず、事業で物品の輸送用に使用されたものであれば産業廃棄物の「木くず」に該当します。これは、建設業など特定の業種から出る木くずとは別の規定で定められています。

22:会社の大掃除で、倉庫から出てきた古い蛍光灯

答え:産業廃棄物(ガラスくず・金属くずなどの混合物)であり、かつ水銀使用製品産業廃棄物

蛍光灯はガラスや金属からできているため、事業活動から出れば産業廃棄物です。加えて「水銀使用製品産業廃棄物」に該当するため、法律に基づき、保管時は他の廃棄物と混ざらないよう仕切りを設けて管理し、収集運搬時は破損しないように取り扱う必要があります。また、処理を委託する際は、事前に業者の許可証で「水銀使用製品産業廃棄物」が取り扱えることを確認した上で、契約書やマニフェストにその種類を正しく記載することが義務付けられています。

23:ペットショップから出る、犬や猫のふん尿

答え:事業系一般廃棄物

一見、産業廃棄物の「動物のふん尿」に該当しそうですが、これは「畜産農業」から排出された場合に限定されるルールです。ペットショップは「小売業」であり、畜産農業にはあたらないため、そこから出るペットのふん尿は事業系一般廃棄物として扱われます。牛や豚を飼育する牧場などから出る場合は産業廃棄物となるため、注意が必要です。

24:老朽化した倉庫の解体で出た、アスベスト含有のスレート板

答え:産業廃棄物(がれき類、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、廃プラスチック類など)、かつ石綿含有産業廃棄物

スレート板は、アスベスト(石綿)を含有している場合があります。これが飛散性の低い建材であり、かつ石綿の含有量が重量比0.1%を超える場合には、「石綿含有産業廃棄物」として産業廃棄物に分類されます。ただし、吹付けアスベストなど飛散性の高い建材は「廃石綿等」として特別管理産業廃棄物に該当します。スレート板は通常、飛散性が低いため、特別管理産業廃棄物には該当しません。処理を委託する際は、マニフェストに「石綿含有産業廃棄物」と明記し、適切な許可を持つ業者に依頼する必要があります。

建築物の解体や改修を行う際には、石綿障害予防規則(石綿則)および大気汚染防止法に基づき、事前調査(アスベスト調査)が義務付けられています。調査結果は、都道府県等への報告義務があり、また、作業前に掲示・周知することも義務付けられています。調査は、石綿含有建材調査者講習修了者など、専門知識を持つ者が行う必要があります。調査結果に基づいて、廃棄物の分類(産業廃棄物か特別管理産業廃棄物か)を判断し、適切な処理ルートを選定します。

25:タイヤ販売店が、一般客のタイヤ交換で引き取った古いタイヤ

答え:産業廃棄物(廃プラスチック類)

このケースでは、タイヤ交換サービスの一環として、タイヤ販売店が古いタイヤの処理を引き受けています。この時点で、排出事業者はタイヤを購入した一般客ではなく、処理を請け負ったタイヤ販売店となります。廃タイヤは合成ゴムなどからできているため、法律上は主に「廃プラスチック類」として扱われます。これは業種を問わず事業活動から出れば産業廃棄物となるため、タイヤ販売店が適正に処理する責任を負います。

26:検疫で不合格となった、輸入業者が扱う食品

答え:産業廃棄物(動植物性残さ)

輸入業者が事業として取り扱っていた食品が廃棄されるため、食品製造業に準じた事業活動とみなされます。したがって、動植物性残さとして産業廃棄物に分類されます。

27:引っ越し業者が、リユース販売する目的で顧客の家から引き取った古いタンスのうち、販売できないと判断して処分するもの

答え:事業系一般廃棄物

このケースでは、まずリユース目的で引き取った時点で、タンスの所有権が顧客から引っ越し業者に移転したと見なせるかがポイントです。所有権が業者に移った後、売れないという理由で処分を決定したのは業者自身であるため、この引っ越し業者が「排出事業者」となります。 タンスは「木くず」に分類されますが、木くずが産業廃棄物となるのは建設業や木材・木製品製造業など、法律で定められた特定の業種から出る場合に限られます。引っ越し業はこれに該当しないため、排出するタンスは事業系一般廃棄物となります。

28:イベント会場の設営で使ったベニヤ板の端材

答え:判断が分かれるため専門業者等への確認が必須

このケースの最大の問題は、イベント設営が法律上の「建設業」にあたるかどうかの判断が、非常に曖昧な点です。仮設ステージのような工作物の設置は建設業と見なされ、木くずは「産業廃棄物」となる可能性が高い一方、軽微な設営と見なされれば「事業系一般廃棄物」となります。この判断を自社で行うのは困難かつリスクが高いため、管轄の自治体や、廃棄物処理の専門業者に作業内容を伝え、どちらの廃棄物として扱うべきかを確認し、その指示に従うのが安全です。

29:住宅の解体工事現場で、元の居住者が残していった古い家具類

答え:一般廃棄物(家庭系)

解体工事の際に建築物の所有者などが残置した家具など(残置物)は、解体工事に伴い発生した廃棄物ではありません。よって、一般廃棄物に分類されます。残置物は、解体工事に伴うがれき類や木くずなどとは異なる点に注意が必要です。

環境省は残置物の取り扱いについて、環循適発第1806224号、環循適発第1806224号で、次のように述べています。

建築物の解体に伴い生じた廃棄物(以下「解体物」という。)については、その処理責任は当該解体工事の発注者から直接当該解体工事を請け負った元請業者にある。一方、建築物の解体時に当該建築物の所有者等が残置した廃棄物(以下「残置物」という。)については、その処理責任は当該建築物の所有者等にある。このため、建築物の解体を行う際には、解体前に当該建築物の所有者等が残置物を適正に処理する必要がある。

上記より、解体工事が始まるまでに住宅の所有者は残置物を片付ける必要があると解釈できます。

30:工場に設置されていた、PCB含有の古い変圧器

答え:産業廃棄物のうち、特別管理産業廃棄物(PCB)

PCB(ポリ塩化ビフェニル)は、毒性が高く、環境汚染の原因となるため、特別管理産業廃棄物として法令で定められています。

最後に

一般廃棄物と産業廃棄物の違いについて、30のケーススタディを使って解説しました。特に事業者の皆様は、両者の違いを正確に理解することが、企業の信頼を守る上で非常に重要です。

迷った場合には、自己判断せず管轄の自治体(市区町村)の廃棄物担当部署に相談すると確実です。特に「事業系一般廃棄物」と分類されるものであっても、その品目や量によって自治体の処理ルールは大きく異なります。自治体の指示に従い、必要であれば許可を持つ専門業者に適正処理を委託することが、コンプライアンスを遵守し、事業を守る上で最も確実な方法です。

最後の方は難しかった…!でも、ここまで知っていれば、なんとか対応できそう。すごく勉強になったよ!
よかった!大切なのは、自己判断せずに「これはどっちかな?」と一度立ち止まって、根拠を調べたり専門家に相談したりすることなんだ。
本記事は、記事更新時点の廃棄物処理法および関連法令に基づき、当社の知見と経験から、一般的な情報や事例を解説したものです。法改正や新たな行政解釈により、記事内容が古くなる可能性がございます。廃棄物の分類や処理に関する判断は、その物の性状や排出状況などを総合的に勘案する必要があり、専門的な知識が不可欠です。本記事の解説は、あくまで一般的な情報提供を目的としており、個別のケースにおける法的な判断や処理方法を保証するものではありません。本記事の内容は、個別の判断や行動を促すものではなく、記事を参考にしたことにより生じた一切の責任は負いかねます。廃棄物の分類や処理についてご不明な点がある場合は、法律の専門家、お近くの都道府県事務所、または産業廃棄物処理事業者へご相談ください。

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