この記事でわかること
- 法律における「廃棄物」の定義
- 廃棄物と有価物について
- 産業廃棄物と一般廃棄物について
- 知っていると役立つ廃棄物の用語
廃棄物の定義とは?

「廃棄物」と聞くと、多くの人が“ごみ”を思い浮かべるかもしれません。しかし、法律における廃棄物の定義は、それよりも広範囲に及びます。本記事では、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(通称:廃棄物処理法/廃掃法)」をもとに、廃棄物の定義や分類、判断基準についてわかりやすく解説します。
廃棄物処理法における「廃棄物」の定義
廃棄物処理法 第2条第1項(e-Gov法令検索より)では、廃棄物を以下のように定義しています。
ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)
つまり、人々の生活や事業活動に伴って生じる不要物全般が対象となります。
廃棄物ではないもの(法の対象外)
以下のものは、廃棄物処理法の対象外とされており、「廃棄物」には該当しません。
- 有価物:市場で売却可能なもの(ただし、形式的な売買でも実質的に価値がなければ廃棄物と判断されることがあります)
- 気体状のもの:煙など
- 放射性物質およびそれによって汚染されたもの
- 港湾・河川のしゅんせつによって発生する土砂
- 工事現場から発生する土砂
- 漁業で網にかかった海藻や魚など(その場で海に返す場合)
- 他の法律で規制される廃棄物(例:使用済み自動車、家電リサイクル法の対象品など)
これらは廃棄物ではありません。
廃棄物か有価物か?その判断基準「総合判断説」
廃棄物と有価物の境界は明確ではなく、判断が難しい場合があります。そこで用いられるのが「総合判断説」です。以下の5つの要素を総合的かつ客観的に勘案して判断します。
- 物の性状(清潔か、汚染されているか、など)
- 排出の状況(計画的か、偶発的か、など)
- 通常の取扱形態(市場で流通しているか、など)
- 取引価値の有無(買い手がいるか、など)
- 占有者の意思(再利用の意思があるか、など)
自分で「これは有価物だ!」と思っても、客観的に見て価値がなければ、廃棄物と判断されることがあるので注意が必要です。詳しくは別の記事で解説しています。
廃棄物の2つの分類:「産業廃棄物」と「一般廃棄物」
廃棄物は大きく以下の2つに分類され、処理の責任者や方法が異なります。
産業廃棄物
事業活動によって生じる廃棄物のうち、定められた20品目が該当します。代表的なものには、燃え殻、汚泥、廃油、廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くずなどがあります。詳しくは別の記事で解説しています。
一般廃棄物
産業廃棄物以外のすべての廃棄物が該当します。家庭から出る生ごみや粗大ごみが代表例です。また、事業活動から生じるものであっても、産業廃棄物の20品目に該当しないものは「事業系一般廃棄物」として扱われます。詳しくは別の記事で解説しています。
用語の整理:「処理」と「処分」の違い

廃棄物処理法では、日常会話とは異なる意味で使われる用語があります。ここでは2つの用語を整理します。
処理
廃棄物を扱う行為全般を指す広い概念です。これには、「収集運搬」や「処分」といったすべての工程が含まれます。収集運搬の過程で廃棄物を一時的に保管または積替える行為は「積替保管」と呼ばれます。
処分
廃棄物の形や性質を物理的・化学的・生物学的に変化させる行為です。具体的には、「中間処理」、「再生」、「最終処分」があり、そこからさらに細かく分類できます。廃棄物の処分についてはいずれ別に記事を作成する予定です。
最後に
廃棄物の定義や分類、判断基準について解説しました。複雑に見える廃棄物のルールですが、私たちの生活環境や限りある資源を守るために非常に重要です。この記事を通して、廃棄物への理解を深め、適正な処理を心がけるきっかけとなれば幸いです。
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