この記事でわかること
- プラスチック資源循環促進法の概要・背景・目的
- 3つの柱(製造・販売・排出)と企業・自治体に求められる対応
- 削減対象となる「特定プラスチック使用製品」12品目
- 自治体による再商品化の方法
- 企業が取り組むメリット(コスト削減・ESG評価向上など)
- 消費者としてできること
プラスチック資源循環促進法とは?概要をわかりやすく解説

プラスチック資源循環促進法(正式名称:プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律)は、2022年4月に施行された法律です。「プラスチック新法」や「プラ新法」とも呼ばれます。この法律は、プラスチックを「使い捨てるもの」ではなく、「繰り返し利用する資源」として活用することを目的としています。
従来の制度との大きな違いは、以下の2点です。
- 設計・製造の段階から削減を求めている
- プラスチックを含むほぼすべての製品が対象
背景|海洋プラスチック問題と脱炭素化
本法制定の背景には、以下の社会問題があります。
- 海洋プラスチックごみ問題の深刻化
- 製造・焼却によるCO₂排出量の増加
- カーボンニュートラルに向けた国際的な動き
- 廃棄物輸出規制の強化
こうした流れを受け、日本でもプラスチック削減とリサイクルの重要性が急速に高まりました。
目的|サーキュラーエコノミー(循環経済)の推進
本法は、2019年に策定された「プラスチック資源循環戦略」を実現するための法律です。その目的は、大量生産・大量消費・大量廃棄型社会から、資源を循環させる経済への転換にあります。回収やリサイクルだけでなく、設計段階からの削減やリサイクルしやすさの向上を通じて、循環型社会の実現を目指しています。
対象範囲

本法で規定された対象は、以下のものです。
- プラスチック使用製品
- 使用済プラスチック使用製品
- プラスチック使用製品廃棄物
- プラスチック副産物
プラスチックを含むほぼすべての製品を対象とする点が、対象製品や業種が限定されていた従来法との大きな違いです。
基本原則|「3R+Renewable」とは?
本法の基本原則は、以下の4つです。
- Reduce(削減)
- Reuse(再使用)
- Recycle(再資源化)
- Renewable(再生可能資源への転換)
従来の「3R」に「Renewable」を加えた「3R+Renewable」の考え方で、より高度な資源循環を推進します。
プラスチック資源循環促進法の3つの柱|製造・販売・排出
1. 製造|環境配慮型の設計
製造事業者は、「プラスチック使用製品設計指針」に基づくエコデザイン(環境に配慮した製品設計)が求められます。適合製品は国から「認定製品」として、調達面での優遇やリサイクル設備導入に関する支援などのメリットを受けることができます。

主なポイント
- 軽量化・簡素化
- 長寿命化・再使用設計
- 単一素材化
- 分解・分別のしやすさ
- 再生プラスチック・バイオ素材の活用
- ライフサイクル評価(LCA)
- 情報開示・社内体制整備
2. 販売|特定プラスチック使用製品の使用合理化(削減)
販売・提供事業者には、無償で提供されることが多い「特定プラスチック使用製品」(下記の一覧を参照)の削減が義務付けられます。削減目標を設定し、計画的に取り組む必要があります。
※年間5トン以上の「多量提供事業者」は、対応が不十分な場合、勧告・公表・命令の対象となります。
<特定プラスチック使用製品 12品目>
| 対象商品 | 対象業種 |
| ①フォーク ②スプーン ③テーブルナイフ ④マドラー ⑤飲料用ストロー | コンビニ、スーパー、百貨店、ホテル、旅館、飲食店、フードデリバリー 等 |
| ⑥ヘアブラシ ⑦くし ⑧かみそり ⑨シャワーキャップ ⑩歯ブラシ | ホテル、旅館 等 |
| ⑪衣類用ハンガー ⑫衣類用カバー | スーパー、百貨店、クリーニング店 等 |

削減の取り組み例
- レジでの意思確認や、穴あき形状による軽量化、木製や紙製への切り替え
- 使用後の回収促進や、繰り返し使える耐久性の高い素材への変更、返却に対するポイント付与
- 必要な分だけ取ってもらうアメニティバーの設置や、客自身に持参を呼びかけ
3. 排出|排出抑制と回収・リサイクル
①製造・販売事業者の自主回収
再資源化事業計画の認定を国から受けることで、廃棄物処理法上の許可(処分業など)が一部不要となり、効率的な回収が可能になります。店頭などでプラスチック製品の自主回収が広がっています。
②排出事業者の対応
排出量抑制・再資源化の目標設定と実施が必要です。計画的な取り組みが求められます。
※年間250トン以上の「多量排出事業者」も、対応が不十分な場合は行政措置の対象となります。

③自治体による一括回収と再商品化
以前は容器包装しか資源として回収できなかったプラスチックが、文房具などのプラスチック製品も含めた一括回収が可能になりました。また、自治体が分別収集したプラスチック使用製品廃棄物を、2つの方法から再商品化することが可能となりました。
自治体による再商品化の方法
1. 指定法人への委託
- 自治体が分別収集
- 指定保管施設での選別・保管・梱包
- 指定法人への委託および引き渡し
- 指定法人の委託を受けた再商品化事業者により再商品化
※容器包装リサイクル法に規定する指定法人(公益財団法人日本容器包装リサイクル協会)に委託し、再商品化を行います。
2. 再商品化計画の認定
再商品化計画を作成し認定されると、自治体による選別・梱包等を省略して、再商品化事業者による再商品化の実施が可能となります。
プラスチック資源循環促進法と関連法
プラスチック資源循環促進法は包括的な法律であり、以下の法律と関係しています。
- グリーン購入法(環境配慮製品の優先調達)
- 廃棄物処理法(認定により一部の処分業等の許可が不要)
- 容器包装リサイクル法(指定法人による再商品化)
企業がプラスチック資源循環促進法に対応するメリット
プラスチック資源循環促進法は単なる環境対応ではなく、企業経営・サプライチェーン全体に関わる重要テーマです。適切な対応により、以下の3点を同時に実現できます。
- コスト削減
- 差別化によるブランド価値向上
- ESG投資家からの評価向上
今後は「対応する企業」と「対応しない企業」で、競争力に明確な差が生まれる時代といえるでしょう。
私たち消費者ができること|えらんで・減らして・リサイクル

環境省は、消費者の行動指針として「プラスチックは、えらんで、減らして、リサイクル」を掲げています。以下の行動を心がけていきましょう。
- えらんで:認定製品など、環境に配慮した製品を選ぶ
- 減らして:不必要なものは使わない
- リサイクル:積極的に分別・回収へ参加する
まとめ|プラスチックを賢く循環させる未来へ
プラスチック資源循環促進法は、私たちの生活に欠かせないプラスチックとの関わり方を見直すための指針です。小さな行動の積み重ねが、大きな社会変化につながります。日常生活の中でできることから実践し、持続可能な未来をともに築いていきましょう。





